店舗・事務所でのゴミや廃棄物を処分する方法
飲食関係の店舗や工場、事務所などの営利を目的としたものや、病院・社会福祉施設、教育施設などは全て事業活動に値します。そして、事業者は事業活動から出るゴミや廃棄物を自らの責任において適正に処理する事が法律で義務付けられています。
一般的に全ての廃棄物は、「家庭系ゴミ」と「事業系ゴミ」の大きく2つに分かれています。事業系ゴミでは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれており、それぞれの廃棄物によって依頼する業者も異なります。
まず、一般廃棄物とは食べ残しで廃棄する食材などの生ゴミ、汚れてリサイクルできない紙、作業服・制服の古布などの事を指します。これらは種類や量に関わらず、家庭ゴミと同じ袋・場所で捨てる事が出来ません。
袋は市や地域で指定された事業用のものをスーパーやコンビニで購入し使用しましょう。捨て方は2種類あり、本市の処理施設へ直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する必要があります
一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合には、排出するゴミが一般廃棄物であることを確認し、1週間に収集してほしい回数や時間、場所などをあらかじめ決めておき、決めた条件をもとに複数の業者から見積もりを取って比較しましょう。もちろん希望通りにならない場合もあるため、業者と契約する前によく話し合っておきましょう。ビルや商店街の中で事業活動をしている場合は、管理会社や組合でまとめて契約してもらえることもあります。
もう片方の産業廃棄物、略して産廃とは、事業系ゴミの内の廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物の事です。具体的には、石炭がらや焼却炉の残灰などの燃え殻、鉱物性や動植物性油などの廃油、コンクリートやアスファルトといったがれき類などが挙げられます。20種類に該当しないものは全て一般廃棄物として扱われます。
処理の方法としては、都道府県知事から許可を取得している収集運搬業者に依頼するか、排出事業者自らが収集・運搬を行うかを選択できます。産業廃棄物は、分別、保管、収集・運搬、中間処理、最終処分という処理基準に従って処理を行う必要があります。収集または運搬に伴う悪臭や騒音によって周囲の生活環境に支障が生じないようにする保全義務や、運搬車の車体両側面に「産業廃棄物収集運搬車」であること、排出事業者の氏名を表示する義務があります。
また、処理を業者に委託する際には委託基準を遵守しなければなりません。委託基準は、県や市によって違うためそれぞれの地域のホームページで事前に確認しておきましょう。業者に回収されるまでの管理が排出事業者の仕事なので、責任をもってゴミの管理に取り組みましょう。
産業廃棄物はどうしても出てくるものですが、それらを適切に処理しなければ郊外や生活環境の悪化に繋がる恐れがあります。そうならないためにも、地域ごとの正しい基準や規定を知っておくことは大切なのです。